加盟店規約

株式会社Neo Charge(以下「甲」という。)は、Neo Charge加盟店規約(以下「本規約」という)を定め、これに基づきクレジットカード決済代行サービス及びオプションシステム(以下、「本サービス等」という)を本サービス利用者(以下「乙」という。)に提供する。

第1条(本サービスの利用)

乙は、下記1項から6項を遵守のうえ、本規約に従い、本サービス等及び甲が乙に対して今後提供するサービス等を利用できるものとする。
1. 乙は、本サービスを本規約の定める範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。
2. 本規約において定める場合を除き、乙は甲が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権肖像権、その他の権利を侵害しない。
3. 乙はクレジットカード利用者に対し、取引の当事者は乙とクレジットカード利用者であって甲は当事者ではなく、商品等の販売または役務の提供に伴う権利義務は乙と当該クレジットカード利用者の間で発生することを明確に表示するとともに、クレジットカード利用者との紛争等が生じた場合は誠実に対応しなければならない。乙は顧客からの苦情、問い合せ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情問合せに対して速やかに対応を行わなければならない。
4. 乙は、クレジットカード利用者のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情報」という)を第三者に閲覧、漏洩、改竄されないための措置をあらかじめ講じなければならず、かつそのような事態が生じないようにカード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱わなければならない。なお、乙は情報保護に関する各種の義務および責任を負っていることを確認し、本規約に定めるところの他、これらの義務を遵守し、責任を履行しなければならない。
5. 乙が保持するカード情報の漏洩等が生じた場合、その責任は乙のみに存することを確認し、乙は誠意を持って問題を解決しなければならない。
6. 乙は、クレジットカードが名義人の信用を基礎として成り立っていることを理解の上、クレジットカードの利用に際しては、利用者と名義人の同一性に関する確認を徹底しなければならない。

第2条(サービスの申込と規約の適用)

1. 甲の加盟店となって本サービスの提供を受けようとする者は、指定の申込書に指定事項を記入の上、当該申込書を甲に提出するものとし、甲が当該申込を承諾した日より、加盟店契約が成立し、本規約が適用されるものとする。乙が既に甲から提供を受けているサービスとは別のサービスを申込む場合は、甲の指定申込書に指定事項を記入の上、当該申込書を甲に提出するものとし、甲が申込を承諾した時点より当該別のサービスについても本規約が適用されるものとする。
2. 甲は、本規約の他に必要に応じて別規約(誓約書・覚書等)・細則を定めることができる。なお、甲が別規約を定める場合、別段の定めがない限り、別規約の効力が優先するものとする。

第3条(サービス利用料など)

1. 乙の負担する本サービス利用に関する費用は、別途作成する同意書に定める金額及び支払方法とする。
2. 乙が振込みにより甲に対する利用料等を支払う場合の銀行等の振込手数料その他費用、甲が本サービスを提供するに際して発生する消費税その他公租公課、及び公正証書作成費用等債権の保全、実行のために要した諸費用については、乙の負担とする。

第4条(デポジット)

1. 甲は、乙の毎月のクレジットカード決済代金から、甲が契約している海外銀行もしくはゲートウェイが定める保証金(以下、「デポジット」という)を、甲が定める期間預かることができる。
2. 前項の期間中、チャージバックに基づく返還請求の発生等により、乙が甲に対して支払義務を負担した場合、甲は、デポジットをもって相殺することができる。

第5条(乙の売上金の返還義務又は甲による売上金支払の拒否)

1. 次の各号のいずれかの事由が生じた場合、乙は甲に対し、当該取引に関して甲から受領した金銭の返還義務を負い、または、甲は乙に対し、当該取引に関して支払うべき金銭の支払いを拒むことができる。なお、本規約に基づく甲乙間の契約が終了した場合においても、各号記載の事由が発生した場合には、同様とする。
(1) チャージバックが生じた場合またはその恐れが高いと甲が判断した場合。
(2) 乙とカード利用者間の契約において,乙による債務の不履行が発生した場合又はその可能性が高いと甲が判断した場合
(3) 他人名義のカード利用,偽造カードの利用であると甲が判断した場合
(4) 甲は、本契約の解約又は本契約の終了後に乙の本サービス等の利用を原因としてチャージバックが発生すると予想される場合、乙に対する売上の支払いを延期できるものとする。延期された金額およびその残金は最終決済日から原則6ヶ月後に支払うものとする。ただし、この期間は甲および乙の協議のうえ、伸長することができる。なお、支払延期期間の利息は一切発生しないものとする。
(5) 海外マーチャント銀行、海外クレジットカード会社、海外マーチャントアカウント申請会社その他カードホルダー提携カード発行会社等、甲が本件サービスを提供する前提として直接的・間接的に関連のある企業(以下、関連企業という)等の破産、会社更生、民事再生等により、甲に支払われるべき代金の全部ないし一部が支払われない場合。
(6) 関連企業の判断により、甲に決済代金もしくはデポジットを支払わないと通知された場合。
2. 同項5号および6号に該当した場合においても、後日関連会社から甲へ決済代金もしくはデポジットが支払われた場合には、これを加盟店に支払うものとする。

第6条(本サービスの提供停止)

1. 甲は、乙について次の各号に定める事由のいずれかが発生したときには、何らの通知又は催告を要せず、直ちに乙の本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
(1) 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続開始の申立てがなされた場合。
(2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合。
(3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合または担保権の実行を受けた場合。
(4) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合。
(5) 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと甲が判断した場合。
(6) 取扱商品およびそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービスの内容等につき、甲が不適切であると判断した場合。
(7) 乙と購入者または第三者との紛争について、甲に対し損害賠償請求等なんらかの請求がなされた場合。
(8) 重大な背信行為があった場合。
(9) 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合。
(10) 甲に対し乙が届け出た連絡先に連絡しても、3日間以上連絡が取れない場合。
(11) 乙が甲に対し,甲の業務(本サービスのみならず甲の一般業務を含む)を妨害する行為又はその恐れのある行為を行った場合。

第7条(支払いの留保)

1. 甲は、次の各号に定める場合には、乙が負担すべき債務の弁済に充てるため、乙に支払うべき金額の全部または一部を原則として7ヶ月留保することができる。ただし、第5条1項5号および6号で定める場合を除く。
(1) 第6条1項各号に定める事由が発生した場合。
(2) 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合。
2. 第1項で定めた支払留保期間中(第3項で延長した期間中を含む)、乙が甲に対して負担すべき債務が発生した場合、甲は前項で支払いを留保した金額をこれに充当することができる。
3. 甲は、第1項で定めた留保期間中または留保期間満了後、乙と協議のうえ留保できる期間を延長することができる。
4. 第2項で発生した債務の総額が、第1項で甲が留保した金額と乙に未払いの売上金の合計額を超過する場合、甲は当該不足金額につき書面により請求するものとし、乙は当該請求書面記載の支払期日までに請求金額を甲に支払うものとする。
5. 甲は第1項で支払いを留保した金額につき、第1項に定める期間満了後、第2項で支払いに充当した額を控除したうえで甲が定める方法に従って乙に返還するものとする。但し、第3項において延長した期間について利息等は発生しないものとする。

第8条(契約上の地位の譲渡禁止)

1. 乙は、本規約および本規約に基づくカード加盟店契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせてはならない。
2. 乙は、乙の甲またはカード会社に対する債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならず、また甲に対する債務を第三者に引き受けさせてはならない。

第9条(守秘義務および個人情報の取扱い)

1. 甲および乙は、業務上知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関するすべての機密情報を相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。但し、甲が乙、カード名義人その他第三者との紛争になった場合、及び、裁判所の文書送付嘱託、弁護士からの照会、捜査機関による犯罪捜査のための照会等に応じる場合には、この限りでない。
2. 甲および乙は、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(以下、「個人情報保護法等」という)に従い、利用目的を公表する等、個人情報の取扱いに関して適切な措置をとらなければならない。
3. 甲は、乙が保有する個人情報が前2項に反するなど不適切に取扱われていると判断した場合、乙に対し個人情報が適切に取扱われるよう必要な措置を請求することができ、乙はこれに従うものとする。
4. 本条は、本規約終了後も効力を有するものとする。

第10条(有効期限)

1. 本規約に基づく契約の有効期間は、乙による本サービスの申込みがされた日より1年間とする。
2. 各本サービスの提供期間満了3ヶ月前までに甲もしくは乙いずれからも契約満了の意思表示がなく、かつ関連企業会社から特段の異議がない場合には、本契約は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
3. 本規約に基づく甲乙間の契約が終了した後、チャージバックに基づく返還請求等、本契約に基づいて甲に対する乙の債務が発生した場合、その処理に関しては、本規約に基づいて処理されるものとする。
4. 前項の場合のほか、甲が必要と認める場合については、本規約は依然として効力を有するものとする。

第11条(規約の変更)

1. 甲は、規約の変更をしようとする前月の15日までに変更内容を通知することにより、本規約を変更することができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が当該変更を通知した後において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約が適用されるものとする。

第12条(競業の禁止)

乙は、本規約の有効期間中および本規約終了後5年間、本規約で甲が提供する本サービスと同一または類似の事業を行いまたは第三者に行わせてはならない。

第13条(準拠法)

本規約の解釈および適用は日本国法によるものとする。

第14条(裁判管轄)

本規約に基づく契約に関する訴訟については、日本国を専属的な国際裁判管轄と合意した上で、横浜地方裁判所相模原支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。




株式会社NeoCharge
神奈川県相模原市緑区橋本2丁目21-17
K-EAST 102号室
加盟店専用窓口 TEL:042-775-7775
制定日:2012年9月1日